敷地内の自損は保険適用にならないの??
今朝は10年来のOB様、高松市中間町のA様邸にお邪魔しています。
前回お見積りをさせていただいたブロック塀・ブロック基礎の物損修理をさせていただきます!
「敷地内自損」今一度保険内容を要チェック!
今回のOB様の場合は敷地内での自損が保険適用にならないといったケースです。
私がこれまでお伺いしてきた修繕工事内容は、
- 風災で屋根材が割れてしまい飛散した
- 風災でカーポート屋根が反り上げて屋根枠が壊れた
- 自損で柱にぶつけてしまって傾いてしまった
- ご近所さんが車で門周辺をぶつけてしまった
- 損害工事3万円未満は実費だった
などよくありがちなケース。風災や自損でも保険が適用したケースが多かったのですが、今回は「敷地内での自損は適用不可」とのこと。今一度当時ご契約された火災保険や損害保険の適用事項や免責金額を念の為、確認しておいてください。
補修は極力コストを考えご提案!
①の部分の基礎をやり替ず、補修で対応
②のブロック部分を基礎と同日で施工
幸いフェンスはほとんど無傷だったので構造物のみの修繕を一日で完了することで職人手間を削減し、なるべく負担をかけないよう対応させて頂きました。
明日、私が仕上げに細かい補修とフェンスを復旧して完了です('◇')ゞ
まずは現状物損部分を撤去し、処分します。
「こんなに壊れてて補修で大丈夫なの?」と思われている方、大丈夫です。プロですので後々崩れたりするやり方は致しません。安けりゃいいって問題ではないのです
「修繕工事の心得」
~使えるものは綺麗に残す!~
撤去時重要点2点
- 破損していないブロックと破損しているブロックを綺麗に切り離すこと
- フェンスの柱を使えるよう綺麗に取り残すこと
お客様実費ですから。こういう使えるものは使い、破損以外の部分に影響を与えないことが重要です。中には年数が経過しすぎていて当時の商品が廃番品となっていることがある為、取り寄せられないというケースは少なくありません。その場合、やむをえず新設を選ばないといけなくなるので既存物は丁寧に残す!これが修繕工事の心得です(*'ω'*)
今回は色々と条件も揃っていて半分仕事は終了といったところ(^^♪
スッキリと撤去しました。10年前私が施工させて頂いたブロックの鉄筋も全然劣化しておらずでした(^^♪そして、既存基礎の割れた面に新しいモルタルがしっかりと圧着するよう接着ノリをしっかり塗っています。
残念なことに途中まで立ち会っていたのですが、時間が無く他の現場打ち合わせへと向かうためブロック積みは職人に任せました。本日中にブロックまで完了し、明日フェンスを復旧しにいこうと思います。
ご覧の皆様も絶対ぶつけないといった保証はない為、一応ですが万が一に備え「敷地内で自損した場合」保険適用はあるのかと保険担当者様にお問い合わせしてみてください。